フォト五七五二本松 規約 


1.第一条(名称) 本会は「フォト五七五二本松」と称する。

  2.第二条(目的)この会は写真、絵などと俳句、川柳、などの
コラボレーション(共演)を楽しむと共に、会員相互の
親睦と交流を図り、市民との交流、生きがいづくりに
貢献する事を目的とする。
          
3.第三条(活動方針) 

1)写真技術の向上、絵などの研鑽  
    2)俳句、川柳、などの研鑽、精進に努める。
         3)定期的に展示会を行い、市民との交流に努める。
4)お互いの生きがい造りに 貢献する。
  5)その他会の目的に必要な事業を行う。

 4.第四条(会員) 会員は以上の趣旨に賛同する二本松を愛する人で組織する 。

5.第五条(役員) 本会の役員は次の通りとする

1,会長 1名  2,事務局 2名 3,会計 1名
4,幹事、監事 若干名(監事は会計監査を行う)

6.第六条(役員の任期) 役員の任期は2年とし再選は妨げない

 7.第七条(役員の任務)  1)会長は役員会を招集し会全体の事務を総括する。
    2)事務局は会の事務を行う。
3)会計は経理を行う。
      4)幹事は会の運営をつかさどる
       5) 監事は会計を監査する。   


 8.第八条(総会) 本会の総会は 4月に行う。
必要により臨時総会を行うことが出来る
 事とする総会では
      1)事業報告、決算の承認
      2)事業計画、予算の承認
3) 会費の徴収
4) 役員の選任
3) 規約の審議及び改廃その他
           5) その他
 9.第九条(経費) 本会の経費は会費、寄付金その他の収入とする。
会費は年2000円とする。納入は総会月末とする。

10.第十条(事業年度)  4月から翌年3月とする

11.第十一条(入会・脱会)入会は会長、役員に申し出ること、脱会も同様とする。

  12.第十二条(事務局) 事務局は事務局長宅に置く。

付記、この規約は、平成27年 3月14日から施行する。

付記、平成28年4月7日、会費など一部改正施行する。

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